13 また東側でも庭の幅を五十キュビトにしなければならない。
13 東側も同じく五十キュビトである。
13 庭の東側の幅も五十アンマとし、
また庭の西側の幅のために五十キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は十、その座も十。
そしてその一方に十五キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は三つ、その座も三つ。